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物件の外で亡くなっても、告知義務

ここ最近、なかなか物件を落札できませんでした。が、先日、やっと太白区の物件を落札。応札者は5人でした。

しかし、次点の人とは100万円の差があり、少し頑張りすぎたかな、と思いました。

早速お伺いして、立退きのお願いをポストに入れました。効果があったようで、早速先方からお電話がありました。御主人とお会いすることになりました。

立退きの条件などで折り合いがつき、無事、退去日の約束までこぎつけました。

しかし、話の中で、建物での不幸の話になると、少し歯切れが悪いことがありました。近隣の方に話を聞いた時は、何も無かったはずですが‥。

もう一度、強くお聞きしました。すると、重い口が開いて、事実が分かりました。

娘さんが少しノイローゼ気味だったこと。そして、しばらく家からいなくなり、川のそばで発見されたことを話してくれました。詳しい原因は分からない、とのこと。

家の外での出来事であっても、今の法律では告知義務があります。そうなると売却は難しいので、物件を購入することを諦めました。

裁判所に行って、事故があったことをお話しました。落札を取り消したいなら上申書を出して下さい、と言われました。しかし、出しても無理だろうと判断し、入札金は放棄することにしました。

建物の外での事件・事故は、結構あることなのです。日本では年3万人が自殺しているのです。私どものところでも、今年に入ってから、落札後の発覚は2件目です。

業者の気持ちとしては、建物内外の事件事故に関して、もう少し法律が寛容であって欲しいと思うのですが。告知義務違反のペナルティーも高すぎる気がします。

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Comments:3

ためいき 2008年12月28日 22:35

建物外の敷地内ということでしょうか。



いま個人で居住用でそうした物件を狙ってるので。



数年前「建物内」の物件で落札した業者が

落札額の2倍で広告を出してるのを

見て最悪売りに出しても

なんとかなるかと思ったんですが。

荒川俊一(管理人) 2009年1月16日 17:03

コメント有難うございます。この物件は、「敷地外」でした。



私ども宅建業者として「自殺」を考える時、建物内でも建物(敷地)外でも、重要事項説明書で買主に報告しなければなりません。販売をする際に、せっかく進めていた商談が流れるリスクがあります。



私どもは販売力を持たないので、販売は大手業者に依頼しております。すると、どこかで自殺していた物件の場合、仲介のときに苦労するので、そちらの業者に嫌がられます。こちらとしても、付き合いの長い方たちに、あまり迷惑はかけたくありません。



そうは言っても、私も「物件が良いなら、事故物件でリスクがあっても、チャレンジしてみたい」という気持ちはあります。しかし、今のところ、怖くてできません。

ためいき 2009年5月10日 22:31

レス付けていただいたのですね。ありがとうございます。

あのとき目を付けていた物件は任意売却になったようで、競売取り下げになり直に広告が出てました。やはり基準額の二倍程度の値付けだったような記憶があります。当然買いませんでしたが。

当地では、100年に一度の不況でも意外に安くはならないなという印象です。

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